航空機との衝突防止

ドローン操縦士として、知っておくべき少し深い内容について説明します。

大前提として航空法に規定されるルールどおりにドローンを運用してさえいれば、飛行機とドローンがぶつかることはあり得ません。

航空法では無人航空機の飛行に関して、飛行の禁止空域(第132条)及び飛行の方法(第132条2)が定められています。

第132条2の3項「航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。」

航空機との衝突前に避けなさい、と明記されているわけです。

では、どのような場面で航空機とドローンが接触してしまう可能性があるのかについて触れていきます。

航空法施行規則246条4項で、ドローン(無人航空機)は対地150m以下で飛行させなさいと示されていることはご存じと思いますので、航空機がドローンの飛行可能空域(対地150m以下)に入ってくる場合とはどんな場合なのかについて説明します。

航空機が対地150m以下を飛行する4パターン

①航空機の離着陸

言わずもがな航空機の離着陸の際の飛行高度は低いです。空港・飛行場の滑走路の延長線上は注意が必要です。Googleマップでお近くの空港の滑走路方向は把握しておきましょう。

また、空港・飛行場以外で離着陸することも多々あります。(ドクターヘリ:病院やグラウンドなど、自衛隊機:駐屯地・演習場着陸、警察ヘリ、防災ヘリ等)グライダーの離陸場近くも危険です。これら場外離着陸場は空港に比してGoogleマップ衛星写真だけではわかりづらい、見逃してしまうような場所のため、ドローン飛行前にはより緻密な事前研究・確認が必要です。

②航空機が人又は家屋のない地域及び広い水面の上空で、人や物件から150mの距離を保って飛行できる場合

法81条及び同施行規則174条「最低安全高度」の定義です。ざっくり言い換えれば、航空機はだれもいない砂漠の上では地面すれすれを飛行してもなんら問題ないのです。旅客機は飛行方式が違う(通常、計器飛行方式)のであまり関係ありませんが、有視界飛行方式のヘリコプターやグライダーなどは地面すれすれを飛ぶこともあります。

③米軍機

航空法の一部(最低安全高度を含む)の適用除外となっています。あきる野市を含む横田基地の周りでは明らかに最低安全高度より低い高度で米軍機が飛行していますが、法的に問題はありません。

全国の米軍基地は、米軍基地は、三沢(青森県三沢市)、横田(東京都福生市など)、座間(神奈川県座間市)、横須賀(神奈川県横須賀市)、岩国(山口県岩国市)、佐世保(長崎県佐世保市)と沖縄の米軍基地群です。

周辺でドローン飛行する際は常に気を付けましょう。

④災害・事件発生時

一部救助ヘリ等の最低安全高度は適用除外になります。また、災害ではなくても特別な許可を受けた警察ヘリが、行方不明者捜索などでかなり低い高度を飛ぶこともあります。ドローンの飛行禁止空域(緊急用務空域)に指定されていない空域でも低い高度で飛行することは十分にあることです。

また、航空機自体に不具合が発生して予防着陸してくる可能性もあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です