2022年6月20日より、無人航空機の登録(リモートID)が義務化へ

ドローンユーザーの皆様
ご確認下さい!!

2022年6月20日以降は、登録されていない100g以上の無人航空機
飛行させることはできません。

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・何故、機体登録が義務化へ・・・?

国土交通省のホームページから引用https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
  • 人員不足の深刻化や広域での物流、測量、調査飛行分野におけるドローンを活用したビジネスモデルの創出

    これらから安全・安心の確保のため無人機航空機の登録制度が創設されました。
    また、登録の有効期間は「3年間」です。



・リモートID機能とは・・・?

イメージとしては、自動車におけるナンバープレートのように各機体にナンバー(ID)が付与されることにより、機体所有者の識別を可能にする為です。
リモートIDには、静的情報として無人航空機の製造番号および登録記号
動的情報として位置、速度、高度、時刻などの情報がふくまれており、1秒に1回以上発信されます。
またリモートID機能は、内臓型と外付け型に分類されます。

ただし、以下の様な飛行を行う条件により搭載が免除されます。

・無人航空機に事前登録受付が開始する令和3年12月20日から登録制  度が施行されるまでの事前登録期間中に登録手続きを行なった無人航空機

・あらかじめ国に届け出た特定の空域の上空で行う飛行であって、無人航空機の飛行を監視するための補助者の配置、区域の班員の明示などの必要な措置を講じた上で行う飛行

・十分な強度を有する紐など(長さ30m以内のもの)により係留して行う飛行

・警視庁、都道府県警察または海上保安が、警備その他の特に秘匿を必要とする業務のために行う飛行

国土交通省:無人航空機登録ハンドブックより


登録記号は無人航空機に鮮明に表示しなくてはなりません。

25Kg以上の機体の場合・・・文字の大きさは高さが25㎜以上で表示。

25Kg未満の機体の場合・・・文字の大きさは高さが3㎜以上で表示。

国土交通省の無人航空機登録ハンドブックより引用


機体登録 + リモートID = 義務化

  • 修理などを依頼した際は、S/Nが変わる事がございます!必ず、再登録を行わないと飛行させる事が出来ませんので、ご注意ください。
  • ※機体登録方法に関しては、国土交通省より発表されております。




・申請方法

無人航空機の登録にあたっては、次の3ステップで行います。

  1. 申請
  2. 入金
  3. 登録記号発行
  • ※機体登録方法の詳細に関しては、国土交通省HPをご確認ください。


・DJI社製の一部の機体について

DJI JAPAN株式会社は、2022年6月20日より開始される無人航空機の登録義務化に伴い、日本国内向けに販売している一部機種に関し、今後のファームウェア更新で内蔵リモートID機能対応を予定しています。

DJI JAPAN株式会社:https://www.dji.com/jp/newsroom/news/dji-remoteid


対応予定機種

カテゴリーモデル
一般向けドローンDJI Mini 3 Pro、 DJI Mavic 3 シリーズ、 DJI Air 2S
Mavic Air 2、 DJI Mini 2、 DJI FPV
業務用ドローンMatrice 30シリーズ、 Matrice 300 RTK
農業用ドローンAGRATS T30、 AGRATS T10


対応時期

2022年6月20日以降、随時対応予定。



弊社が所有する、Mavic 2シリーズやPhantomシリーズには対応しないとの事・・・(T_T)
ですが、内蔵型リモートIDの導入はユーザーにとって嬉しい対応ですね!( *´艸`)





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